歯科技工士法施行規則の一部が改正され、平成25年4月1日より施行されています。

この改正で品質管理指針に則した歯科技工録の作成を行うことが義務化されました。

以下のリンクより通知内容をご覧いただけます。(PDFファイルが開きます)

歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施工についてpdf

歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針についてpdf

Q.そもそも歯科技工録とはなんですか?

A.歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針の一環として指示書に基づいて作成された歯科補てつ物については次の事項を記載する必要があります。この必要事項を記載したものを歯科技工録と呼び、今回の省令改正より、義務化されました。

また、歯科技工録は番号、日付、氏名などを記載し、指示書を特定できる状態にしておく必要があります。

主な記載事項

1.作成等に用いる模型等と指示書とを発行した歯科医師から受託した年月日

2.患者の氏名

3.作成等部位及び設計

4.作成の方法(作成等手順)

5.使用材料(使用主材料の品名ならびにロットもしくは製造番号)

6.歯科補てつ物等の工程管理に係る業務を管理した記録

7.歯科補てつ物等の最終点検及び検査を完了した年月日

8.歯科補てつ物を委託した歯科医師等に引き渡した年月日

 

Q.手書きでもできますか?

A.記録さえ残れば構いませんので、手書き用のフォーム(日本歯科技工士会様式)をお持ちの方でしたら手書きでももちろん問題ありません。ただし、指示書1枚1枚に歯科技工録が必要でなおかつ主要材料に関しての管理作業なども発生いたしますので、手作業による管理では相当な手間がかかることが予想されます。

 

Q.必ずつけなくてはいけませんか?

A.今回の改正により、歯科技工録の作成が義務化されていますので、平成25年4月1日より必ず必要となります。

 

Q.歯科技工録の保存期間は何年ですか?

A.保存期間は指示書と同様2年間の保存となります。